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GATSとは? |
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GATSとは、サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in Services)の略で、WTO協定付属書1Bにあたります。サービス貿易に関する、初めての多国間協定とされるGATSは、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果締結され、1995年に発効しました。 |
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★GATSの対象 GATSは、国際通商に関連するすべてのサービスを対象としています。GATSは、規制対象とするサービスを、以下の4つに分類しています。 第一は、「越境取引(cross-border supply)」といわれる、ある国から他国へ提供されるサービスです。国際電話などが、この分類に含められます。 第二は、「国外消費(consumption abroad)」といわれる、他国で利用されるサービスです。旅行サービスなどが、この分類に含められます。 第三は、「商業拠点(commercial presence)」といわれる、他国での商業拠点を通じたサービスです。銀行の支店設置などが、この分類に含められます。 第四は、「人の移動(presence of natural persons)」といわれる、個人が移動して自ら提供するサービスです。ファッション・モデルやコンサルタントなどが、この分類に含められます。 |
| サービス貿易の4態様(外務省ホームページ) |
| ★GATSの基本原則 GATSは、これまでの、モノに関する協定(GATT)の原則を基本的には受けつぎつつも、GATSに特徴的な点も多くあります。 GATSの基本原則には、次のような7つのものがあります。
加盟国は、すべての国に対して同等の待遇を与えることが、求められています(第2条)。 ただし、この原則には重要な例外があります。GATS発効前に、サービスに関して他国に特恵を与える協定を締結していた場合、一定の要件を満たし、免除分野を登録をすれば、このような特恵待遇は、最恵国待遇原則から免除されます。ただし、この免除は、原則として協定発効後10年間に限られ、また、協定発効後、免除分野を拡大することはできません。 最恵国待遇には、このほかにも政府調達(第13条)などに関し、最恵国待遇原則の例外が認められています(第5、7条)。
内国民待遇とは、自国民と外国民に、同等の待遇を与えなくてはならない、という原則ですが、GATSにおける内国民待遇原則は、モノに関する協定(GATT)や知的財産権に関する協定(TRIPS協定)とは大きく異なります(第17条)。 GATSにおいては、具体的な約束(specific commitment)を行った場合にのみ、内国民待遇原則が課せられます(GATTにおいては、具体的な約束をしなくとも、内国民待遇原則を守らなくてはなりません)。さらに、具体的な約束をする場合、その約束に留保をつけることもできます。たとえば、自国の銀行には支店の数を制限しない一方で、外国銀行が設置できる支店の数を制限する、といった、内国民待遇の例外を設けることができます。 内国民待遇を与える分野や、その例外については、国別の約束表に列挙しなくてはなりません。
特別な約束を行った場合にのみ拘束される、という構造は、内国民待遇に限られたものではありません。加盟国は、特別な約束を行った分野のみ、外国に市場アクセスを確保しなくてはなりません。また、特別な約束を行う際、市場アクセスに例外を設けることができます(16条)。たとえば、外国銀行の市場アクセスを認める一方で、外国銀行の参入数を制限することができます。 市場アクセスに関する約束や、その例外は、国別の約束表に明記しなくてはなりません。 加盟国は、GATSに関連するすべての法、規則を公開し、改正があれば、WTOに通告しなくてはなりません。また、他国からの要請がある場合に協定に関連する情報を提供するため、照会所を設けることが求められています(第3条)。
国内規制は、間接的に、サービス貿易に大きな影響を与えるおそれがあります。GATSは、特別な約束を行った分野に関連する国内規制は、合理的、客観的かつ公平に行わなくてはならない、と規定しています。また、行政上の決定を、客観的かつ公平に審査する機関を設けなくてはなりません(第6条)。
加盟国が、サービス提供に関する資格や免許などの相互承認協定を締結する際は、当該相互承認協定に加えられていないWTO加盟国にも、当該協定の交渉や加入の機会を与えなくてはなりません。また、このような相互承認協定は、差別的なものであってはなりません(第7条)。
特別な約束を行った分野に関しては、原則として、供給されたサービスに対する国際支払や送金を制限することはできません(第11条)。 |
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★GATSの分野別交渉 非常に多様なサービスに対応するため、ウルグアイ・ラウンド交渉後も、分野別に自由化交渉が進められています。以下は、個別交渉が行われている(若しくは終了した)分野の一部です。 人の移動(1995年7月28日交渉終結) 金融サービス(1995年12月13日交渉終結) 電気通信(テレコム)(1997年2月15日交渉終結) 航空運送サービス 海運 |
| ※GATSのしくみ(まとめ)の組織図もご参考ください。 |
★GATSに関連するWTO紛争処理案件(2000年12月13日現在)
| No. | 案件 | 被申立国 | 申立国 | GATS関連規定(条文数をクリックすると、各条の題目が表示されます) | その他の関連規定 | 備考 | ||||||||
| 1条 | 2条 | 3条 | 4条 | 6条 | 8条 | 16条 | 17条 | 18条 | ||||||
| 204 | テレコムサービス関連措置 | メキシコ | 米国 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | テレコム合意 | 協議 |
| 201 | ホンデュラスとコロンビアからの輸入に関する措置 | ニカラグア | ホンデュラス | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | GATT§1,2 | 協議 |
| 142 | 自動車産業関連措置 | カナダ | EC | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | GATT §1.1, 3.4, 24 TRIMs§2 補助金協定§3 |
DS139と併合 |
| 139 | 自動車産業関連措置 | カナダ | 日本 | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | GATT§1.1, 3.4, 24 TRIMs§2 補助金協定§3 |
上級委員会報告 |
| 117 | フィルム流通サービス関連措置 | カナダ | EC | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 協議 | |
| 80 | 商業用電話帳サービス | ベルギー | 米国 | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | 非違反申立 | 協議 |
| 45 | 流通サービス関連措置 | 日本 | 米国 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | 非違反申立 | 協議 |
| 38 | キューバ自由民主化法 | 米国 | EC | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | GATT §1, 3,5,11, 13 非違反申立 目的阻害申立 |
協議終了 |
| 27 | バナナ輸入制限 | EC | エクアドル グアテマラ ホンデュラス メキシコ 米国 |
- | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | GATT 1,2,3,10, 11,13 輸入ライセンス協定 農業協定 TRIMs |
上級委員会報告 |
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